当事業所でも、代表から2020年4月からの診療報酬の改定の概要が送られてきました。
その中身を少し拝見させて頂きましたが、訪問看護ビギナーの私には難しい内容が多かったので、
また先輩に色々と伺ってみようかなと考えております!
ここでは、私なりに確認できた在宅医療に関わる内容で、
気になった改定や見直しの点などについて私見を交えてお伝えしていきます。
理学療法士等による訪問看護の見直し:
①週4日目以降の評価の見直し ②計画書・報告書への記載事項の見直し
①週4日目以降の評価の見直し
1週間における4日目以降(1日1回とすると4回目以降)の基本療養費は割増されていましたが、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士においては、4日目以降の割増はなくなりました。
2020年3月までの現行では、看護師やセラピスト関係なく訪問看護基本療養費Ⅰとして、
1週間で4回目以降の訪問を行った場合に算定できる点数の割増が無くなり、
セラピストの訪問では何度行っても1回分の点数が変わらないということになりました。
そして、
②計画書・報告書への記載事項の見直し
として、今まで作成していた計画書・報告書に職種を記載しなければなりません。
個人的な感想になりますが、文章上は訪問看護において、
すごくリハビリの価値が下がってしまったように思える部分もありますが、
必要な方に必要に応じて、しっかりとしたサービスを提供してほしい
というメッセージのようにも感じました。
国や地域の資源にも限りが有る中で、しっかりと必要な方にサービスが行き渡るように
現場の人間もサービス介入について考慮する必要性を感じました。
訪問看護提供体制の充実:
機能強化型訪問看護ステーションに係る人員配置要件の見直し
機能強化型訪問看護管理療養費の人員配置基準について、
より手厚い訪問看護の提供体制 を推進するとともに、
訪問看護ステーションにおける医療従事者の働き方の観点から、
看護職 員の割合を要件に加え、一部の看護職員については常勤換算による算入を可能とする。
つまり、2020年3月の現行までは看護職員の割合については特に言われていませんでしたが、
今後は機能強化型を取得するためには、看護職員の割合が6割以上必要となります。
この変更により色々と算定が変わってくる事業所などもあるかもしれません。
予てより、訪問看護サービスにおけるリハビリテーションの考え方については
様々な意見があったように思います。
今回のこの改定においては、個人的には訪問看護ステーションとして、看護師の重要性を特に感じるものでありました。
私自身は作業療法士なので、セラピストよりの意見になってしまうかもしれませんが、
現場で働いていて、セラピストの必要性は高いと感じますし、PT、OT、STが地域に根差して
活躍することの重要性を実感していますが、
現状として、そのような「必要性」や「重要性」を
発表・発信出来ていない、視える化できてない、
ということに終始するのではないかと考えます。
終わりに
色々なブログでもお話しておりますが、このような制度や法律などは
社会の状況などによっても大きく左右されることが多いのではないかと考えます。
その中で、地域の利用者様にとってどのように考えればベストなのか?
を常に頭に入れながら行動していきたいと考えています。